2025.1/15 税務署へ初訪問

海外赴任

いやー、忙しくなってきました。

サラリーマン業と引越しのバタバタで、かなり繁忙です。 これから海外赴任される方、是非 「やれることは前倒しで」 お願いします。

海外赴任が2回目だから・・・とか関係ないですね。

状況が違うので、やることも大きく変わります。単身ならともかく、家族がいたり、会社の役職なんかで大きく違ってくると思います。

さて、本日、税務署に行きました! 私、持ち家で前回赴任からの帰国後に持ち家を購入したため、その際に受けた 住宅借入金等特別控除 を適用しています(約40万円/年なので大助かり)。

その控除が、家族帯同者は使えないため、不在にする旨と、帰国時に再度適用できるように、申請してきました。

結論から言うと、手続きは約5分。。。

書類も1枚記入し、所轄税務署から受領していた10年分の申告書の未使用用紙を提出するだけ。

ただし、念には念をということで、予め、税務署のコールセンターに電話して、必要書類や手続き、理解の齟齬がないか、ばっちり確認しました。

この制度、よくわからなかったんですが、私の場合、10年間の住宅ローン控除期間があり、控除期間中に会社の命令などにより転勤を命じられ、非居住者になるなどにより控除が受けられない場合に申請すると言うもの。

はて?

10年の控除未使用期間のうち、非居住者になっている期間を延長してくれるのか!と思いきや、それは間違いでした。

税務署コールセンターの方が言うには、あくまでも控除対象外となることの申請であり、居住者になり、再度、控除対象となった場合に 「控除対象期間であれば」再度、控除が受けられると言うもの。 私の場合、令和10年までに帰国し、居住者となり、その持ち家に住めば、再度、控除対象ということ。(どうなっているやら)

・・・じゃあ、わざわざ手間かけて申請しなくてもいいじゃん。と思ってしまいました。

税務署の方が言うには、再度控除を受けるために、円滑に所得や住居の確認などを最小限にするために必要な手続き だそうです。 御上に言われたら、そりゃやりますよね。

ちなみに、税務署は、お住まいの管轄税務署で、提出だけなら、アポイントは不要でした(2025年1月時点)。

私の場合、待ち時間5分程度、確認に3分程度で終了です。

受領を証するものもないので、予め持参する紙をスキャンやコピーでもっておいた方が良いと思います。

帰国時に、改めて控除を受ける際、再度、税務署に申請が必要です。そのことを忘れないため、そして帰国後の再適用の際に参考になるはずです。

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